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文化財保護法
堺市で新築工事が始まります(^^)/
こちらの土地は、都市計画法、建築基準法以外の法令に基づく制限の
「文化財保護法」に指定されています。
何やら難しい聞きなれない言葉ですよね(笑)
不動産を購入経験のある方は、不動産売買契約書類を見てください。
その中に「重要事項説明書」という少し厚めな書類があります。
その中の真ん中ぐらいのページに
上記の表があります。
この表は、所有する土地の制限の種類です。
チェックがある所が当てはまります。
こちらの土地は、「景観法」と「文化財保護法」に
チェックが入ってますね。
堺市の土地は、ほとんどが「景観法」がついてます。
簡単に説明すると
「奇抜な色や外観の建物は立てないでください」というもの。
もうひとつの「文化財保護法」は、こちらも簡単に説明(^^)/
〇〇遺跡の埋蔵物が埋まっている可能性があるので
埋設調査してから建物を建てくださいね。
という事です。
今回の現場は、来週に試掘調査があります。
埋設調査は、市役所の担当者さんと立ち合いで
指示される場所を数か所、掘っていきます。
※現場によって調査方法が異なる場合がございます
この度は、施主様にも立ち合いを
していただくことになりました。
重要文化財が出てきた場合は、本試掘になります。
でも心配しないでください!!
工期が遅れるだけで建築は可能ですから!
又、調査後、ご報告しますね。
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田中建設 たなかでした(^^)/